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共済規程

第1章 総  則

(共済事業を行う区域)
  1. 共済事業を行う区域は、主に富山県内とする。
(共済事業の種類)
  1. 当会が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、疾病、入院に対する見舞金(法の規定に基づく「共済金」をいう。)給付である。

第2章 共済事業の実施方法に関する事項

(被共済者の範囲)
  1. 本共済規程における被共済者は、次のとおりとする。
    1. 富山県内の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に在籍する児童・生徒、保護者、教職員等
    2. 当会が承認したPTA関連団体の構成員
    3. ゲストティーチャー、学校支援ボランティア、学校安全パトロール隊、子ども110番の家に従事する者のうち、当会が承認する者
    4. 当会の役員及び事務局員並びに県P連等の関連団体の役員及び事務局員
    1. 共済金給付の対象となる活動内容は下記の表のとおりとする。
      活動区分 活動内容
      (1)単位PTA主催(共催) 各単位PTAの会長が招集、又は委嘱した活動。

      1. 総会・役員会・運営委員会・専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関する業務への参加
      2. 学習活動・スポーツレクリェーション活動・校外活動等の参加(授業参観・バレーボール大会及びその練習・キャンプ活動・交通安全指導・プール開放など、いずれも予め計画され、会長の承認を得ていることが必要)
      3. 単位PTAを代表して参加する各種会合(他団体・機関主催の場合)
      4. 単位PTA会長が、特に委嘱した活動への参加(他団体・機関との連絡・交渉業務など)
      5. 前記(ア~エ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなす
      (2)地区P連主催(共催) 地区P連会長が招集、又は委嘱した活動。

      1. 総会・役員会・理事会・専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打ち合わせ会等を含む)
      2. 各種研修会・スポーツ大会等への参加
      3. 地区P連を代表して参加する各種会合(体育協会主催のソフトボール大会等にPTAで組織したチームが参加する場合など)
      4. その他、地区P連会長が特に委嘱した業務への参加(他団体・機関との連絡・交渉業務など)
      5. 前記(ア~エ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなす
      (3)県P連・県P安全会主催(共催) 県P連・県P安全会の定款並びに事業計画に基づいて行う活動。

      1. 総会・役員会・理事会・専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打ち合せ会等を含む)
      2. 各種研修会等への参加(日P・ブロック大会等も含む)
      3. 県P連・県P安全会を代表して参加する各種会合(他団体・機関の主催)
      4. その他県P連会長・県P安全会理事長が、特に委嘱した業務への参加(他県視察、他団体との連絡、交渉業務など)
      5. 前記(ア~エ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなす
      (4)その他 (1)~(3)における第3者に与えた災害

      ※ 次の場合を除く。

      1. 本人の無免許・飲酒・居眠り等の事故及び自殺行為・酔っぱらい・けんか・薬物使用などによる場合。
      2. 地震・津波などの天災。(PTA会員として救出作業従事中の災害等は除く。)
(共済契約者の範囲及び共済金受取人)
  1. 共済契約者は、富山県内の別表記載の団体の長(以下、「団体の長」という。)とする。
    1. 共済金受取人は、次に掲げる者とする。
      (1)被共済者が児童・生徒である場合は、当該被共済者の保護者(PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条及びPTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成22年文部科学省令第24号)第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(ただし、被共済者が20歳以上である場合は、被共済者とする。)
      (2)被共済者が保護者、教職員、活動の指導者又は支援者である場合((3)の場合を除く。)は、被共済者
      (3)(2)のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
  1. 当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
    1. 前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。
      (1)共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
      (2)共済掛金の収受又は返還
      (3)共済掛金領収書の発行及び交付
      (4)共済契約の締結に必要な事項の調査
      (5)その他共済契約に関する業務
    2. 当会が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。
(共済金給付)
  1. 共済金の種類は次のとおりとする。
    (1)医療見舞金
    (2)後遺障害見舞金
    (3)死亡弔慰金
(共済金給付事由・金額)
  1. 共済金の給付事由・金額は以下のとおりとする。
    1. 医療見舞金
      (1)当会が定める疾病分類表(内科的疾患を含む)に基づき共済金を給付する。

      1. 保護者・教職員等
        疾病分類表により10,000円~90,000円
      2. 児童・生徒等
        疾病分類表により 7,000円~65,000円

      (2)重症な病態、疾病については判定委員会で別途協議する。
      ※上記において、入院をともなう場合は、別途10,000円を給付する。

    2. 後遺障害見舞金
      災害の日から180日以内に、その障害がもとで後遺障害が生じた時の共済金は、判定委員会で後遺障害給付基準に基づき、その給付額を決定する。

      (後遺障害給付基準)
      金額 金額
      第1級 1,425,000円 第8級 600,000円
      第2級 1,350,000円 第9級 450,000円
      第3級 1,275,000円 第10級 375,000円
      第4級 1,200,000円 第11級 300,000円
      第5級 1,050,000円 第12級 225,000円
      第6級 900,000円 第13級 150,000円
      第7級 750,000円 第14級 75,000円
    3. 死亡弔慰金
      (1) 災害死亡 最高額500万円
      (2) 災害の日から180日以内に、その障害がもとで死亡したときは、災害死亡とみなし、最高額500万円を給付する。
    4. 共済金の文書料は、全額支給する。
    5. 同一事業内事故の共済金総額は3,000万円を限度として給付する。
(共済証書)
  1. 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
    (1)当会の名称
    (2)共済金等の給付事由
    (3)共済期間の始期及び終期
    (4)共済金等の金額に関する事項
    (5)契約締結日
    (6)共済証書作成日

    1. 前項の共済証書には、当会の理事長が記名押印する。
    2. 被共済者と合意のうえ、共済証書を発行しないことができるものとする。
(給付)
  1. 第22条第1項及び第2項の規定による共済金の請求があったときは、第7条によりその給付額を決定するものとする。
    1. 前項により決定した共済金は所属する団体の長を通じて給付する。団体の長は、災害見舞金給付報告書(第6号様式)を当会に提出する。
    2. 第1項により請求できないものについては、理事会で給付額を決定するものとする。
    3. 給付額を決定したときは、共済金の支払通知書を団体の長に送付するとともに、指定された口座に銀行送金又は現金書留により支払うものとする。
    4. 前項の規定にかかわらず、法定相続人が死亡弔慰金の請求をした場合は、支払通知書の送付及び共済金の支払は第22条第3項に記載した者に対して行うものとする。
(給付の制限)
  1. 同一の給付事由に係わる共済金の重複給付は行わない。
    1. 地震・津波などの天災による受給資格者の災害については、共済金の給付を行わない。
    2. 受給資格者の故意による事故に対しては、共済金の給付を行わない。
    3. 受給資格者の重大な過失による事故に対しては、共済金の給付を行わない。
    4. 同一事業内事故の共済金総額は、3,000万円を限度として給付する。
(返還)
  1. 共済金の給付後、給付事由に虚為が判明した場合、理事長は既に給付した共済金の返還を請求することができる。
(判定委員会)
  1. 共済金の給付について必要な事項を審査するため当会に判定委員会を置く。
(その他の共済金給付)
  1. 第3条③該当者の災害に対する共済金として特別見舞金1万円を給付する。(往復途中も含む)この場合、学校長は、30日以内に特別見舞金申請書(第7号様式、第8号様式)に必要書類を添付し当会へ届けなければならない。
    1. 給付及び給付の制限については、第22条第1項、第2項及び第9条を準用する。なお、第9条第2項及び第4項の「団体の長」は「学校長」と読み替えるものとする。
(共済期間の制限)
  1. 共済期間は、毎年4月1日より翌年3月31日までの一年とする。ただし、第17条の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日(共済加入申込書提出日)の翌日より当該年度末までとする。
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
  1. 共済契約を締結しようとする団体の長は、毎事業年度開始日の前日までに、所定の共済加入申込書(第1号様式)に所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。
    1. 毎事業年度開始後、共済契約者は、各年度4月1日より5月末日までの間に、共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むか当会まで持参するものとする。
    2. 当会は、共済掛金を受領した場合、共済契約者から請求があるときは領収書を発行する。
(加入申込書の記載事項)
  1. 共済加入申込書には、次に掲げる事項を記載する。
    (1)申込者の名称、代表者氏名、住所
    (2)当会の名称
    (3)加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
    (4)申込書の作成日

    1. 前項の共済加入申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。
    2. 第1項の共済加入申込書のみ提出するものとし、その他の添付書類は不要とする。
(被共済者の異動)
  1. 第15条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、構成員変更願(第2号様式)を提出し、加入期間に応じて当会が定める額を添えて提出するものとする。
(共済掛金の返還)
  1. 契約締結後に被共済者の一部が脱退し、該当者から共済掛金の返還の請求があったときは、加入期間に応じて共済掛金を返還するものとする。ただし、返還する金額が、当会が利用する金融機関の送金手数料を下回る場合は、返還しないこととする。
(再保険又は再共済)
  1. 当会は、引き受けた共済責任を再保険又は再共済できるものとする。
(共済金額及び共済期間の変更)
  1. 共済金額及び共済期間の変更は、評議員会の決議を経なければならない。
(事故の通知)
  1. 被共済者が第7条に該当することとなった場合は、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び傷害の程度を当会に通知しなければならない。この場合において、当会が書面による通知もしくは説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
    1. 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合は、共済契約者又は共済金を受け取るべき者は、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明又は遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければならない。
    2. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項もしくは前項の規定に違反した場合、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払うものとする。
    3. 第1項及び第2項の通知が30日を過ぎても前項以外の場合は通知があったものとして取り扱う。
(共済金の請求)
  1. 当会に対する共済金請求権は、次の各号に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとする。
    1. 医療見舞金については、事故発生日
    2. 後遺障害見舞金については、被共済者に後遺障害が生じた時、又は事故発生日から、その日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
    3. 死亡弔慰金については、被共済者が死亡した時
    1. 被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合、共済契約者は、共済金請求権の発生した日から30日以内に、災害報告・見舞金申請書(第3号様式)又は災害報告・死亡弔慰金申請書(第4号様式)、診療書(第5号様式)、後遺障害確認書のうち当会が求めるものを当会に提出しなければならない。30日を過ぎても当会が相当と判断した場合はこの限りではない。
    2. 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができる。
      1. 被共済者と同居又は生計を共にする民法上の配偶者
      2. ①に規定する者がいない場合、又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
      3. ①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者又は②以外の三親等内の親族
    3. 前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に重複して共済金の請求を受けたとしても、共済金は支払わない。
    4. 当会は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第3項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがある。この場合には、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し必要な協力をするものとする。
    5. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第3項、第4項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金の支払時期)
  1. 当会は、特別な事由がない限り請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え共済金を支払う。
    1. 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無及び被共済者に該当する事実
    2. 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
    3. 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過及び内容
    4. 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
      (注)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第3項及び第4項の規定による手続きを完了した日。
    1. 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払う。
      この場合において、当会は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して通知する。

      1. 第1項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 100日
      2. 第1項①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 100日
      3. 第1項③の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 180日
      4. 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項①から④までの事項の確認のための調査 30日
        (注1)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第3項及び第4項の規定による手続を完了した日。
        (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数。
        (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含む。
    2. 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、第1項又は第2項の期間に算入しないものとする。
    3. 第1項又は第2項の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとする。
(時効)
  1. 共済金請求権は、第22条(共済金の請求)第1項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅する。
(共済契約者の変更)
  1. 第25条 共済契約締結の後、共済契約者は、当会の承認を得てこの共済規程に関する権利及び義務を第三者に移転させることができる。
    1. 前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当会に申し出て承認を請求しなければならない。
(共済契約者又は死亡共済金受取人が複数の場合の取り扱い)
  1. この共済契約について、共済契約者又は死亡共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、代表者1名を定めることを求めることができる。この場合において、代表者は他の共済契約者又は死亡共済金受取人を代理するものとする。
    1. 前項の代表者が定まらない場合又はその所在が明らかでない場合には、共済契約者又は死亡共済金受取人の中の1名に対して行う当会の行為は、他の共済契約者又は死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとする。

第3章 共済契約に関する事項

(共済契約の無効)
  1. 共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とする。
(共済金支払義務免責事由)
  1. 次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金は支払わない。
    1. 共済契約者(注1)又は被共済者の故意又は重大な過失
    2. 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失
      (ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る)
    3. 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
    4. 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
      1. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
      2. 酒に酔った状態(注2)で自動車等を運転している間
      3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
    5. 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
    6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注3)
    7. 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
    8. 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    9. ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故又はこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
    10. ⑧以外の放射線照射又は放射能汚染
      (注1)共済契約者が法人である場合は、その理事または法人の業務を執行するその他の機関。
      (注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。
      (注3)群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と認められる状態。
      (注4)使用済燃料を含む。
      (注5)原子核分裂生成物を含む。
    1. 被共済者が、むちうち症・腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金は支払わない。
(共済契約の取消し)
  1. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は強迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもってこの共済契約を取り消すことができる。なお、共済掛金は返還しない。
(共済契約者による共済契約の解除)
  1. 共済契約者は、当会に対する書面による通知をもってこの共済契約を解除することができる。
    なお、共済契約者から共済掛金の返還の請求があったときは、加入期間に応じて共済掛金を返還するものとする。
    ただし、返還額が当会が利用する金融機関の送金手数料を下回る場合は返還しない。
(重大事由による解除)
  1. 当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもってこの共済契約を解除することができる。なお、共済掛金は返還しない。
    1. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと
    2. 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと
    3. ①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
    1. 前項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第33条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、前項①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、共済金を支払わない。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
(被共済者による共済契約の解除請求)
  1. 次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができる。
    1. この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
    2. 共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第1項①又は②に該当する行為のいずれかがあった場合
    3. ②のほか、共済契約者又は共済金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ないこの共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
    4. この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
      (注)その被共済者に係る部分に限る。
    1. 共済契約者は、前項①から④までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもってこの共済契約(注)を解除しなければならない。
      (注)その被共済者に係る部分に限る。
    2. 第1項①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもってこの共済契約(注)を解除することができる。ただし、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限る。(注)その被共済者に係る部分に限る。
    3. 前項の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当会は、遅滞なく共済契約者に対しその旨を書面により通知するものとする。(注)その被共済者に係る部分に限る。
(共済契約解除の効力)
  1. 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じるものとする。

第4章 共済掛金及び準備金に関する事項

(共済掛金の設定)
  1. 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
(準備金、責任準備金及び既発生未報告支払備金の計算方法)
  1. 準備金、責任準備金及び既発生未報告支払備金は、算出方法書の規定によるものとする。

第5章 その他

(合意管轄)
  1. この共済規程に関する訴訟については、富山地方裁判所を第一審の裁判所とする。
(共済金の削減)
  1. 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、評議員会の議決を経て共済金の削減を行うことがある。
(準拠法)
  1. この共済規程に規定のない事項については、日本国の法令に準拠する。
(個人情報の取扱い)
  1. 当会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(共済規程の設定、変更及び廃止)
  1. 共済規程を設定、変更及び廃止しようとするときは、評議員会の議決を経たうえで、富山県教育委員会の認可を受けなければならない。ただし、軽微な事項その他文部科学省令で定める事項に係るものを除く。
(附 則)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(附 則)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(附 則)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(附 則)
令和4年5月12日 第2章・第3条・第1項の一部追加

判定委員会運営規程

  1. この規程は、共済規程第12条に基づき、判定委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 委員会は、医師1名を含む10名以内をもって構成する。
    1. 委員は、理事会の承認を受け、理事長が委嘱する。
    2. 委員長は委員の互選によるものとし、理事を兼ねる。
    3. 委員は、理事を兼ねることができない。
    4. 委員の選任は、以下の4ブロックより各1名、小学校長会代表1名、中学校長会代表1名、学識経験者4名以内とする。
      富山ブロック→富山地区、滑川地区、上市地区、立山地区
      高岡ブロック→高岡地区、射水地区、氷見地区
      魚津ブロック→魚津地区、黒部地区、入善地区、朝日地区
      砺波ブロック→砺波地区、小矢部地区、南砺地区
  3. 委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    1. 委員は、再任することができる。
  4. 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
  5. 委員会は、次の事項に関し、理事長より諮問があった場合、協議する。
    (1) 給付額の決定に関する事項
    (2) その他共済金等を給付するうえで重要な事項
  6. この規程によりがたい事項及びこの規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

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