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損害賠償金給付規程

  1. この規定は公益財団法人富山県PTA親子安全会定款(以下「定款」という)第3条の規定に基づき、損害賠償金の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
  2. PTA行事において、死亡や後遺障害が残るような事故が発生したとき、対人・対物事故が発生したときにおいて、被災者から当該PTA会長宛に損害賠償請求があったときは、当会が加入している保険制度の運用により賠償金を支払う。
    1. 保険金額限度は以下のとおりとする。
      管理者賠償  身体賠償1名5千万円(1事故5億円) 財物賠償1事故1千万円
    2. 第1項の場合、当会がその免責額を給付するものとする。
  3. 前条適用除外の事例については、理事会の審議を経て、特別見舞金(上限5万円)を給付する。

(附 則)
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
(附 則)
この規程は、令和2年6月11日より施行する。

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