Home > コンプライアンス(法令遵守)の基本方針 > コンプライアンス(法令遵守)規程

コンプライアンス(法令遵守)規程

(目的)
  1. この規程は、公益財団法人富山県PTA親子安全会(以下「この法人」 という。)の定款に則り、この法人が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス (法令等の遵守をいう。 以下同じ。) 上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。
(基本方針)
  1. 理事は、誠実に、かつ率先してコンプライアンスに取り組み、この法人役員及び職員(以下「役職員」 という。) のコンプライアンスに関する意識の向上に努め、コンプライアンス態勢の確立と実践の責任を担う。
    1. 理事会は、この法人の業務運営全般について、コンプライアンスという観点から議論を行うとともに、コンプライアンスについて、具体的、積極的に関与する。
    2. 役職員は、コンプライアンスを重視し、良識ある行動を心掛け、誠実かつ公正に業務を遂行する。
(組織)
  1. この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
    1. コンプライアンス担当理事
    2. この法人の事務局にコンプライアンス担当責任者
(コンプライアンス担当理事)
  1. コンプライアンス担当理事は、理事会の決議により理事長が任命する。 コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、この法人のコンプライアンスの状況について、報告するものとする。
    1. コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、 コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
    2. コンプライアンス担当理事の役割・権限は以下のとおりとする。
      1. コンプライアンス施策の実施の最終責任者
      2. コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
      3. 各種内部規定等の法的側面からの検証
      4. その他役職員からの問合せ事項に関する法的側面からの助言等
(報告・連絡・相談ルート)
  1. 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス担当理事に報告する。
    1. コンプライアンス担当理事は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、事実関係の調査を行い、対応方針を検討する。
(コンプライアンスのための教育)
  1. この法人は、役職員に対し理事会においてセルフチェックリストの実施を行うものとする。
(改廃)
  1. この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、令和6年4月24日から施行する。

Home > コンプライアンス(法令遵守)の基本方針 > コンプライアンス(法令遵守)規程

Return to page top