給付の対象となる者 |
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(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助受給者又はその者と同一世帯に属する者 |
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する養護施設に入所している者 又は、同法第27条第1項第3号に規定する里親若しくは保護受託者に委託されている者 |
(3) 2親等以内の親族のうち、祖父母及び父母がなく本人以外は20歳未満の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が就学者である場合は 20歳以上であっても可)のみの世帯に属する者 |
(4) 母又は父と、就学者(就学前児含む)のみの世帯で、1年の所得が230万円未満の母(父)子世帯 |
(5) 市町村民税の課税賦課の減免又は猶予を受けている世帯に属する者 同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295号の規定により市町村民税を納付していない者 又は、均等割のみを納付している者 |
(6) 次に掲げる世帯に属する者
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(7) 原則として1校1名とする。 |